プラスらいふサポート

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※テキストはWikipedia より引用しています。

遺言状の作成には年齢制限があるのかというと、実は15才以上であれば誰でも作ることができ、また効力は成人している大人と同じだけあります。要するに未成年だからといって承認が必要なわけでもなく、他人から取り消されることもないので絶対的なものです。しかし遺言状には種類があり、それぞれにメリットやデメリットなどがあるので、知っておくと作成時に頼りになります。まず自筆証書遺言がありますが、これは自分の文字で自由に書くことができ、誰にも制限されないことからもちろん費用もかからないのが特徴です。保管なども自分で行うことから、一切の費用がかからないことから、この自筆証書遺言を採用している人も多くいます。更に遺言状の内容を人に知られることなく保管できるので、例えば病状が悪化しているときに書くこともできますし、自分の終活タイミングなども考慮することも可能です。デメリットとしては自分ですべて作成するので、内容を誰にも知られない反面、確認をしたり記載に間違いがあった場合に、訂正することができないので気をつけないといけません。これに反して証人が立会いのなかで行われるものに公正証書遺言があり、2名以上の証人が必要なので遺言の内容を見せることになります。いろいろと手間がかかるのですが、それだけに証明書としての効力が高く、何よりも自分が亡くなった後に開示される場合に、しっかりと法的な手続きで遺族に渡すことができます。家族とのトラブル回避には遺言状は必要になりますが、資産が多ければ作っておくわけではなく、一般家庭でも作っておくことが大事です。何よりも数百万円とか数十万円のトラブルが多い世の中になっているのは、この遺言状をしっかりと作っておかなかったケースが多いからになります。人の心理は難しいもので、誰しもお金や資産は多くほしいと願っています。自分の子供たちは醜い争いをしないと高を括らないで、準備をしておけば問題なく遺産を分けることができます。
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